2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
我々といたしましては、新たなルールの下で、保険会社各社が価格面だけではなくて商品内容、サービス面で顧客満足度を競い合うことで、ひいては外貨建て保険市場の健全な発展につながるということを期待しておるところでございます。
我々といたしましては、新たなルールの下で、保険会社各社が価格面だけではなくて商品内容、サービス面で顧客満足度を競い合うことで、ひいては外貨建て保険市場の健全な発展につながるということを期待しておるところでございます。
残った時間で、外貨建て保険の規制強化についてお伺いをしておきたいと思います。
今お話がありましたように、金融庁におきましては、外貨建て保険を標準責任準備金制度の対象とするという制度案を先月公表させていただきまして、現在パブリックコメントを募集しているところでございます。 この背景について申し上げますと、保険会社におきましては、将来における保険金の支払等に備えるため、保険業法に基づき、引当金の一種であります責任準備金の積立てが求められております。
なお、御指摘のありました外貨建て保険と言われるような保険商品については、金融サービス仲介業者が取り扱うことができる商品から除外してはどうかということを考えております。
当時は外貨建て保険というのがすごい勢いで売れておりまして、それはどうしてなのかというと、保険の手数料が四%から九%、初めに売るだけで四パー、九パーと、元本の、もらえるということで、これは開示しなきゃいけないんじゃないかということをこの委員会で申し上げました。
他方で、銀行分野ではデリバティブを組み込んだ預金であります仕組み預金、あるいは、証券分野では非上場の株式やデリバティブ取引、信用取引、保険分野では変額保険や外貨建て保険などは、仲介に当たって高度な説明を要するものと考えられ、取扱いを認めないことを想定をいたしております。
さらに申し上げれば、変額保険ですとか外貨建て保険といった投資性の強い商品を販売する場合には、金融商品取引法と同様、適合性原則というものが課されておりまして、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らし不適当と見られる勧誘は行ってはいけないということになっております。
そして、御指摘のとおり、内閣府令では、変額保険契約、変額年金保険契約、解約返戻金変動型保険契約、そして外貨建て保険契約といったものを特定保険契約として規定させていただいております。
これにつきましては、今後、政令、内閣府令等で定めていくことになりますが、具体的には、有価証券、それからデリバティブ取引に係る権利、デリバティブ預金、外貨預金、変額保険、外貨建て保険等、こうしたものが投資性金融資産として定義できるのではないかと考えております。 逆に申しますと、通常の預貯金でありますとか不動産とかは投資性金融資産には含まれないというふうに考えているところでございます。
この結果、十二月の第一部会の報告では、具体的な商品の対象として、預金については外貨預金及び円建てデリバティブ預金、保険については変額保険・年金及び外貨建て保険を投資性の強い預金、保険として対象とすることが適当とされたところでございます。